資金移動業者に関する内閣府令 第12条(履行保証金に充てることができる債券の種類)
- 法第四十三条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
- 一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。第十九条第五号において同じ。)
- 二地方債証券
- 三政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第二十条第二項第三号において同じ。)
- 四金融庁長官の指定する社債券その他の債券
この条文の基本情報
履行保証金に充てることができる債券の種類とは何ですか?
定義履行保証金に充てることができる債券の種類とは、資金移動業者に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「法第四十三条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第12条(履行保証金に充てることができる債券の種類)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第12条の条文原文は「法第四十三条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第12条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第12条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第11条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第12条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/12