資金移動業者に関する内閣府令 第11条(履行保証金の供託)
- 法第四十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、二営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日数は算入しないものとし、一週間を超える場合にあっては、一週間)とする。
- 2.法第四十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める期間は、三営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日数は算入しないものとし、一週間を超える場合にあっては、一週間)とする。
- 3.未達債務の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(既に法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当することとなった資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、当該各号に定める額から控除した額)とする。
- 一国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができない場合各営業日における未達債務算出時点において、資金移動業者が全ての利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額
- 二前号に掲げる場合以外の場合各営業日における未達債務算出時点において、資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額
- 4.前項の規定にかかわらず、資金移動業者は、次の各号に掲げる場合には、前項各号に定める額から次の各号に定める額を控除した額を未達債務の額とすることができる。
- 一資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者である利用者に対して当該為替取引に関する債権を有する場合当該利用者ごとに算定した当該債権の額(当該債権の額が当該利用者に対し負担する当該債務の額を上回る場合にあっては、当該債務の額)の合計額
- 二資金移動業者が第一種資金移動業を営む場合であって、前項の規定により算出した額(第一種資金移動業に係るものに限る。)が履行完了額算出時点(未達債務算出時点から供託期限までの間で当該資金移動業者が定める時点をいう。第三十三条第一項第六号において同じ。)を未達債務算出時点とみなして前項の規定の例により算出した額を上回るとき当該上回る額
- 5.為替取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合における未達債務の額の算出は、各営業日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額へ換算して行うものとする。
- 6.法第四十三条第二項に規定する権利の実行の手続に関する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額とする。
- 一未達債務の額(法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、未達債務の額から当該未達債務の額に預貯金等管理割合(同項に規定する預貯金等管理割合をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第五号並びに第二十九条の二第一項第四号において同じ。)を乗じて得た額を控除した額。次号において同じ。)が一億円以下であるとき当該未達債務の額に百分の五を乗じて得た額
- 二未達債務の額が一億円を超えるとき当該未達債務の額から一億円を控除した残額に百分の一を乗じて得た額に五百万円を加えた額
- 7.為替取引に係る業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第四十三条第一項の規定により要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第七項第三号並びに第三十六条の二第五項を除き、以下同じ。)以上の額の履行保証金の供託(法第四十四条の規定による履行保証金保全契約(同条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出、法第四十五条第一項の規定による履行保証金信託契約(同項に規定する履行保証金信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託、法第四十五条の三第一項の規定による履行保証人債務引受契約(同項に規定する履行保証人債務引受契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出、法第四十五条の四第一項の規定による履行保証人保証契約(同項に規定する履行保証人保証契約をいう。以下同じ。)が締結された旨の届出及び法第四十五条の五第一項の規定による履行保証金弁済信託契約(同項に規定する履行保証金弁済信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した履行保証金若しくは締結した履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約又は当該業務を承継させた者の委託に基づき締結された履行保証人保証契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。
この条文の基本情報
履行保証金の供託とは何ですか?
定義履行保証金の供託とは、資金移動業者に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「法第四十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、二営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第11条(履行保証金の供託)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第11条の条文原文は「法第四十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、二営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第11条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第11条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第10条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第11条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/11