資金移動業者に関する内閣府令 第10条(変更の届出)
- 資金移動業者等は、法第四十一条第三項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一第三条の三第一号に掲げる変更当該変更に係る第三条の六第二項第九号から第十二号までに掲げる書類
- 二前条第一号から第四号までに掲げる変更当該変更に係る第六条第十三号及び第十四号に掲げる書類
- 三前条第五号及び第六号に掲げる変更当該変更に係る第六条第十一号から第十四号までに掲げる書類
- 2.資金移動業者は、法第四十一条第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一商号を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第三号により作成した法第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
- 二資本金の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第九号に掲げる場合を除く。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 四取締役等に変更があった場合次に掲げる書類
- 一新たに取締役等になった者に係る第六条第二号、第四号及び第五号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第六号に掲げる書類
- 二新たに取締役等になった者の旧氏及び名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第六条第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 三別紙様式第三号により作成した法第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
- 五資金移動業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十一号から第十四号までに掲げる書類
- 六委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十五号に掲げる書類
- 七主要株主に変更があった場合別紙様式第七号により作成した株主の名簿
- 八他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 九法第三十七条の登録を財務局長等から受けている資金移動業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第七条の登録済通知書
- 十認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
- 3.特定信託会社は、法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一商号を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二資本金の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第九号に掲げる場合を除く。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 四取締役等に変更があった場合次に掲げる書類
- 一新たに取締役等になった者に係る第三条の六第二項第二号及び第四号に掲げる書類並びに当該変更に係る同項第五号に掲げる書類
- 二新たに取締役等になった者の旧氏及び名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第三条の六第二項第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 五特定資金移動業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第三条の六第二項第九号から第十二号までに掲げる書類
- 六委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第三条の六第二項第十三号に掲げる書類
- 七主要株主に変更があった場合別紙様式第一号の六により作成した株主の名簿
- 八信託業以外の行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 九法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項の規定による登載を財務局長等から受けている特定信託会社が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第七条の登載済通知書
- 十認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
- 4.財務局長等は、第二項第九号又は前項第九号に掲げる場合における第二項又は前項の規定による届出があったときは、第二項第九号又は前項第九号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
- 5.前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を資金移動業者登録簿に登録し、又は特定信託会社名簿に登載するとともに、当該届出をした者に対し第七条の登録済通知書又は登載済通知書により通知するものとする。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、資金移動業者に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「資金移動業者等は、法第四十一条第三項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第10条(変更の届出)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第10条の条文原文は「資金移動業者等は、法第四十一条第三項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第10条は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第10条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の9です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第10条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/10