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資金移動業者に関する内閣府令 第9条の9(あらかじめ届け出ることを要する変更)

  1. 法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更(法第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更に伴うものを除く。)とする。
  2. 一各営業日における未達債務の額(法第四十三条第二項に規定する未達債務の額をいう。以下同じ。)の算出時点(第十一条第三項及び第四項第二号並びに第三十三条第一項第六号において「未達債務算出時点」という。)及びその算出方法の変更
  3. 二第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る算定期間(法第五十八条の二第五項第一号に規定する算定期間をいう。第二十九条の二第一項第三号及び第三十六条の二第二項第三号において同じ。)の変更(当該算定期間を短縮する変更を除く。)
  4. 三供託期限(法第五十八条の二第五項第三号に規定する供託期限をいう。以下同じ。)の変更(供託期限を短縮する変更を除く。)
  5. 四履行完了額算出時点(第十一条第四項第二号に規定する履行完了額算出時点をいう。)の変更
  6. 五新たに電子決済手段(特定信託受益権を除く。次号において同じ。)の発行による為替取引を行おうとすることによる資金移動業の内容又は方法の変更
  7. 六電子決済手段の発行による為替取引を行っている場合にあっては、発行する電子決済手段の変更

この条文の基本情報

あらかじめ届け出ることを要する変更とは何ですか?

定義あらかじめ届け出ることを要する変更とは、資金移動業者に関する内閣府令第9条の9に定められた規定で、「法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更(法第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更に伴うものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の9(あらかじめ届け出ることを要する変更)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の9の条文原文は「法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更(法第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更に伴うものを除く。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の9は第一章 総則に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の9の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の8です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の9の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/9_9

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