資金移動業者に関する内閣府令 第9条の8(変更登録の拒否の通知)
金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の九により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。
この条文の基本情報
変更登録の拒否の通知とは何ですか?
定義変更登録の拒否の通知とは、資金移動業者に関する内閣府令第9条の8に定められた規定で、「金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の九により作成した変更登録拒否通知書により行うものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の8(変更登録の拒否の通知)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の8の条文原文は「金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の九により作成した変更登録拒否通知書により行うものと…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の8は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の8の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の7です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の8の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の9です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/9_8