資金移動業者に関する内閣府令 第13条(履行保証金に充てることができる債券の評価額)
- 法第四十三条第三項の規定により債券を履行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前条第一号に掲げる債券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
- 二前条第二号に掲げる債券額面金額百円につき九十円として計算した額
- 三前条第三号に掲げる債券額面金額百円につき九十五円として計算した額
- 四前条第四号に掲げる債券額面金額百円につき八十円として計算した額
- 2.割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
- 3.前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
履行保証金に充てることができる債券の評価額とは何ですか?
定義履行保証金に充てることができる債券の評価額とは、資金移動業者に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「法第四十三条第三項の規定により債券を履行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第13条(履行保証金に充てることができる債券の評価額)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第13条の条文原文は「法第四十三条第三項の規定により債券を履行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第13条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第13条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第12条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第13条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/13