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資金移動業者に関する内閣府令 第16条(履行保証金保全契約等を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)

  1. 令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が百パーセント以上であることとする。
  2. 2.前項に規定する「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に係る算式により得られる比率をいう。
  3. 一保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この号及び次項において同じ。)同法第百三十条に規定する基準のうち、保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めるもの
  4. 二外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。次項において同じ。)同法第二百二条に規定する基準
  5. 三引受社員(保険業法第二百十九条第一項の引受社員をいう。次項において同じ。)同法第二百二十八条に規定する基準
  6. 3.令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、保険会社、外国保険会社等又は引受社員とする。

この条文の基本情報

履行保証金保全契約等を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等とは何ですか?

定義履行保証金保全契約等を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等とは、資金移動業者に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第16条(履行保証金保全契約等を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第16条の条文原文は「令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の…」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第16条は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第16条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第15条です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第16条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/16

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