資金移動業者に関する内閣府令 第42条(標準処理期間)
- 金融庁長官は、法第三十七条の登録若しくは法第四十一条第一項の変更登録又は法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 2.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、資金移動業者に関する内閣府令第42条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第三十七条の登録若しくは法第四十一条第一項の変更登録又は法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第42条(標準処理期間)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第42条の条文原文は「金融庁長官は、法第三十七条の登録若しくは法第四十一条第一項の変更登録又は法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第42条は第四章 雑則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第42条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第41条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/42