資金移動業者に関する内閣府令 第41条(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)
資金移動業者等は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
この条文の基本情報
申請書等の認定資金決済事業者協会の経由とは何ですか?
定義申請書等の認定資金決済事業者協会の経由とは、資金移動業者に関する内閣府令第41条に定められた規定で、「資金移動業者等は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第41条(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第41条の条文原文は「資金移動業者等は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第41条は第四章 雑則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第41条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第40条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第41条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第42条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/41