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資金移動業者に関する内閣府令 第40条(経由官庁)

  1. 資金移動業者等(法第三十七条の登録を受けようとする者及び法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。次項において同じ。)は、第四条に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該資金移動業者等の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。
  2. 2.資金移動業者等は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該資金移動業者等の本店の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

この条文の基本情報

経由官庁とは何ですか?

定義経由官庁とは、資金移動業者に関する内閣府令第40条に定められた規定で、「資金移動業者等(法第三十七条の登録を受けようとする者及び法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第40条(経由官庁)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第40条の条文原文は「資金移動業者等(法第三十七条の登録を受けようとする者及び法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第40条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第40条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第39条です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第40条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/40

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