資金移動業者に関する内閣府令 第39条(法令違反行為等の届出)
- 資金移動業者等は、取締役等又は従業者に資金移動業に関し法令に違反する行為又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十六号による届出書を財務局長等に提出するものとする。
- 一当該行為が発生した営業所の名称
- 二当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名
- 三当該行為の概要
この条文の基本情報
法令違反行為等の届出とは何ですか?
定義法令違反行為等の届出とは、資金移動業者に関する内閣府令第39条に定められた規定で、「資金移動業者等は、取締役等又は従業者に資金移動業に関し法令に違反する行為又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第39条(法令違反行為等の届出)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第39条の条文原文は「資金移動業者等は、取締役等又は従業者に資金移動業に関し法令に違反する行為又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第39条は第四章 雑則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第39条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第38条の2です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第39条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第40条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/39