資金移動業者に関する内閣府令 第38条の2(登録の取消しに伴う債務の履行の完了が不要な場合)
法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、資金移動業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部を他の資金移動業者に承継させた場合とする。
この条文の基本情報
登録の取消しに伴う債務の履行の完了が不要な場合とは何ですか?
定義登録の取消しに伴う債務の履行の完了が不要な場合とは、資金移動業者に関する内閣府令第38条の2に定められた規定で、「法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、資金移動業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部を他の資金移動業者に承継させた場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第38条の2(登録の取消しに伴う債務の履行の完了が不要な場合)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第38条の2の条文原文は「法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、資金移動業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部を他の資金移動業者に承継させた場合…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第38条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第38条の2の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第38条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第38条の2の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第39条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/38_2