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資金移動業者に関する内閣府令 第1条の3

  1. 法第二条の二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する行為(利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為を除く。)とする。
  2. 一受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を銀行等又は資金移動業者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為(当該資金を当該銀行等又は資金移動業者が行う為替取引に係る支払の受領として受け入れさせて行うものに限る。)
  3. 二受取人がその有する金銭債権に係る債務者に対し反対給付をする義務を負っている場合に、当該反対給付に先立って又はこれと同時に当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該反対給付が行われた後に受取人等に当該資金を引き渡す行為
  4. 三受取人が有する金銭債権の発生原因である契約の締結の方法に関する定めをすることその他の当該契約の成立に不可欠な関与を行い、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に応じて受取人等に当該資金を引き渡す行為
  5. 四自己と同一の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の集団(一の会社等及び当該会社等の子会社等(会社等が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。以下この条において同じ。)並びに当該会社等の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の五十を超える議決権を保有する個人がある場合には当該個人(以下「特定個人株主」という。)及び当該会社等の親法人等の集団をいう。次号イにおいて同じ。)に属する他の者が受取人である場合(当該他の者が、法第二条の二の規定(同条第二号に係るものに限る。)の適用を免れる目的で第三者からの金銭債権の譲受けその他これに類する方法により当該金銭債権を有することとなった場合を除く。)に、当該受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
  6. 五他の法令に基づき受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為のほか、次に掲げる行為
  7. 一登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項に規定する登録商標をいい、利用状況その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものに限る。)の商標権者又は当該商標権者と同一の会社等の集団に属する他の会社等が、第三者型前払式支払手段等発行者(それを提示、通知その他の方法により利用して、物品等(法第二条第六項に規定する物品等をいう。以下イ及びハにおいて同じ。)の購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受け又は役務の提供を受けることができる番号、記号その他の符号(これを用いて為替取引を行うことの指図を伝達することができるもの、法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段又は割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等に該当し、かつ、当該登録商標が付されているものに限る。以下イにおいて「第三者型前払式支払手段等」という。)をその業務上利用者に付与する者をいう。以下イにおいて同じ。)と立替払取次業者(特定の第三者型前払式支払手段等発行者のために、自己の名をもって加盟店(第三者型前払式支払手段等により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。以下イにおいて同じ。)に第三者型前払式支払手段等により購入され若しくは借り受けられ、若しくは受領された物品等又は受領される役務の代価に相当する額の交付(加盟店以外の者を通じた加盟店への交付を含む。)をすることを業とする者をいう。以下イにおいて同じ。)との間で第三者型前払式支払手段等の利用に係る債権債務(当該第三者型前払式支払手段等発行者が当該第三者型前払式支払手段等の付与に付随して行う役務の提供に係るものを含む。)の清算のため、債務者等となる第三者型前払式支払手段等発行者若しくは立替払取次業者又は当該債務者等からの委託その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等となる第三者型前払式支払手段等発行者若しくは立替払取次業者又は当該受取人等からの委託その他これに類する方法により支払を受ける者に当該資金を引き渡す行為
  8. 二クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(割賦販売法第三十五条の十七の五第一項第五号ニに規定するクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいう。)との間でクレジットカード番号等取扱契約(同項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約をいう。以下ロにおいて同じ。)を現に締結する販売業者又は役務提供事業者(同法第二条第一項第一号に規定する役務提供事業者をいう。)が受取人である場合に、当該受取人が有する金銭債権(当該クレジットカード番号等取扱契約が期間の満了により終了した場合又は当該受取人の責めに帰すべき事由によらないで解除された場合において、当該期間の満了時又は当該解除がされた時までに発生した金銭債権を含む。)に係る債務者等から弁済(クレジットカード等購入あっせん(同法第三十五条の十六第一項第二号に規定するクレジットカード等購入あっせんをいう。)に係る販売又は提供の方法により販売することができる商品若しくは権利の販売又は提供することができる役務の提供を目的とする取引に係る債務の弁済として行われるものに限る。)として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
  9. 三加盟店(第三者型発行者(法第三条第七項に規定する第三者型発行者をいう。以下ハにおいて同じ。)が発行する第三者型前払式支払手段(同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。以下ハにおいて同じ。)により現に購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者若しくは貸出人又は現に提供を受けることができる役務の提供者のうち、当該第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う第三者型発行者以外の者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために受取人となる場合における個人に限る。)をいう。)が受取人である場合に、当該受取人が有する金銭債権(当該加盟店に第三者型発行者が発行する第三者型前払式支払手段の取扱いを認める契約が期間の満了により終了した場合又は当該受取人の責めに帰すべき事由によらないで解除された場合において、当該期間の満了時又は当該解除がされた時までに発生した金銭債権を含む。)に係る債務者等から弁済(当該第三者型前払式支払手段により、購入若しくは借受けを行い若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務の販売若しくは貸出し、又は提供を目的とする取引に係る債務の弁済として行われるものに限る。)として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
  10. 六第二号及び第三号に掲げる行為を行う者からの委託その他これに類する方法により、第二号及び第三号の受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
  11. 七銀行等又は資金移動業者からの委託その他これに類する方法により、受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
  12. 2.前項に規定する「利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
  13. 一前条第一号に掲げる要件を満たす行為
  14. 二前項第二号及び第三号に掲げる行為(委託その他これに類する方法により同項第六号に掲げる行為を第三者に行わせるものに限る。)によって国外にある債務者等から国内にある受取人等へ向けて資金を移動させる行為のうち、当該第三者に同項第六号に掲げる行為を適切に行うことができない事態が生じた場合に受取人等への資金の円滑な引渡しが阻害されるおそれのある行為
  15. 三賭博をする者又は他の者相互間で賭博を行わせる者が受取人である場合に、債務者等から弁済として賭金、勝金、入場料、手数料その他いかなる名称によるかを問わず支払われる当該賭博に係る資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
  16. 四受取人が有する金銭債権が、新たに発行される有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)の取得を目的とする行為、有価証券の売買又はデリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)により発生したものである場合に、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
  17. 五前二号に掲げる行為に類する行為であって、法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するもの
  18. 3.第一項第四号に規定する「親法人等」とは、一の会社等の特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社等(当該他の会社等の子会社等を含み、当該会社等及びその子会社等を除く。)をいう。
  19. 4.会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等は、第一項第四号及び前項の規定の適用については、当該会社等の子会社等とみなす。
  20. 5.この条において「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
  21. 一他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
  22. 一民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
  23. 二会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
  24. 三破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
  25. 四その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
  26. 二他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
  27. 一他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
  28. 二他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
  29. 三自己が他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
  30. 四他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
  31. 五その他自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
  32. 三他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
  33. 6.第一項第四号に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
  34. 一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
  35. 二金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
  36. 三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合
  37. 7.前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
  38. 一法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
  39. 二相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第1条の3は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第1条の3の条文原文は「法第二条の二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する行為(利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為を除く。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第1条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第1条の3の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第1条の2です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第1条の3の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/1_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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