資金移動業者に関する内閣府令 第2条(訳文の添付)
法(第三章に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第十二条、第十九条第五号、第二十条、第二十一条の五、第四十条及び第四十一条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
この条文の基本情報
訳文の添付とは何ですか?
定義訳文の添付とは、資金移動業者に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法(第三章に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第2条(訳文の添付)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第2条の条文原文は「法(第三章に限る。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第2条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第1条の3です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第2条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/2