資金移動業者に関する内閣府令 第3条(外国通貨の換算)
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
この条文の基本情報
外国通貨の換算とは何ですか?
定義外国通貨の換算とは、資金移動業者に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条(外国通貨の換算)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の条文原文は「法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第2条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条の2です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/3