資金移動業者に関する内閣府令 第3条の2(特定信託会社名簿のその他の登載事項)
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、第三条の六第三項各号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
特定信託会社名簿のその他の登載事項とは何ですか?
定義特定信託会社名簿のその他の登載事項とは、資金移動業者に関する内閣府令第3条の2に定められた規定で、「法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、第三条の六第三項各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の2(特定信託会社名簿のその他の登載事項)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の2の条文原文は「法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、第三条の六第三項各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の2は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の2の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の2の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条の3です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/3_2