資金移動業者に関する内閣府令 第3条の3(特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更)
- 法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更とする。
- 一発行する特定信託受益権(特定信託為替取引に係るものに限る。以下同じ。)の変更
- 二特定信託口口座(特定信託会社がその発行する特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座をいう。次条第二号イ及び第三十三条第一項第十一号ロにおいて同じ。)に関する次に掲げる事項の変更
- 一当該特定信託口口座のある銀行等の商号又は名称
- 二当該特定信託口口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
- 三当該特定信託口口座の種類
- 四当該特定信託口口座の名義
- 五当該特定信託口口座の口座番号その他の当該特定信託口口座を特定するために必要な事項
- 三その発行する特定信託受益権に係る信託財産の管理又は運用の方法の変更(前号に掲げる変更を除く。)
この条文の基本情報
特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更とは何ですか?
定義特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更とは、資金移動業者に関する内閣府令第3条の3に定められた規定で、「法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の3(特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の3の条文原文は「法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更とする。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の3は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の3の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条の2です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の3の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/3_3