資金移動業者に関する内閣府令 第3条の4(特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類)
- 法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一法第五十三条第一項の報告書を提出する場合最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
- 二法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第二項の報告書を提出する場合次に掲げる書類
- 一銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日(第三十五条の二第一項第二号ホに規定する報告基準日をいう。ロにおいて同じ。)における特定信託口口座に係る残高証明書
- 二その発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を法第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、当該特定信託会社が発行する当該報告書に係る報告基準日における信託財産の額を証明する書面
この条文の基本情報
特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類とは何ですか?
定義特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類とは、資金移動業者に関する内閣府令第3条の4に定められた規定で、「法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の4(特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の4の条文原文は「法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類と…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の4は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の4の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条の3です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の4の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条の5です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/3_4