資金移動業者に関する内閣府令 第3条の5(特定資金移動業の廃止等に伴う債務の履行の完了が不要な場合)
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、特定信託会社が事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により特定資金移動業の全部を他の特定信託会社に承継させた場合又は新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合とする。
この条文の基本情報
特定資金移動業の廃止等に伴う債務の履行の完了が不要な場合とは何ですか?
定義特定資金移動業の廃止等に伴う債務の履行の完了が不要な場合とは、資金移動業者に関する内閣府令第3条の5に定められた規定で、「法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、特定信託会社が事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の5(特定資金移動業の廃止等に伴う債務の履行の完了が不要な場合)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の5の条文原文は「法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、特定信託会社が事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の5は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の5の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条の4です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第3条の5の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条の6です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/3_5