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資金移動業者に関する内閣府令 第3条の6(特定信託会社による特定資金移動業に係る届出)

  1. 法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社は、別紙様式第一号(外国信託会社にあっては、別紙様式第一号の二)により作成した届出書に、同項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
  3. 一別紙様式第一号の三により作成した法第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面
  4. 二取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
  5. 三取締役等の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役等の氏名に併せて前項の規定による届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  6. 四別紙様式第一号の四又は別紙様式第一号の五により作成した取締役等の履歴書又は沿革
  7. 五別紙様式第一号の六により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
  8. 六最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
  9. 七会計監査人設置会社である場合にあっては、届出の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
  10. 八事業開始後三事業年度における特定資金移動業に係る収支の見込みを記載した書面
  11. 九特定資金移動業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。第六条第十一号において同じ。)
  12. 十特定資金移動業を管理する責任者の履歴書
  13. 十一特定資金移動業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第六条第十三号及び第三十二条において同じ。)
  14. 十二特定資金移動業の利用者と特定信託為替取引を行う際に使用する契約書類
  15. 十三特定資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
  16. 十四次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面
  17. 一指定特定資金移動業務紛争解決機関(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十一条の四第一項第一号に規定する指定特定資金移動業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二十九条第一項第一号ホにおいて同じ。)が存在する場合法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十一条の四第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称
  18. 二指定特定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十一条の四第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
  19. 十五その他参考となるべき事項を記載した書面
  20. 3.法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  21. 一商号及び住所
  22. 二資本金の額
  23. 三特定資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
  24. 四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国信託会社にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
  25. 五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
  26. 六外国信託会社にあっては、国内における代表者の氏名
  27. 七特定資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
  28. 八信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第十条第三項第八号において同じ。)以外の事業を行っているときは、その事業の種類
  29. 九特定資金移動業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
  30. 十主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下この章において同じ。)の氏名、商号又は名称
  31. 十一加入する認定資金決済事業者協会(資金移動業者等をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称

この条文の基本情報

特定信託会社による特定資金移動業に係る届出とは何ですか?

定義特定信託会社による特定資金移動業に係る届出とは、資金移動業者に関する内閣府令第3条の6に定められた規定で、「法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社は、別紙様式第一号(外国信託会社にあっては、別紙様式第一号の二)により作成した届出書に、同項の書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第3条の6(特定信託会社による特定資金移動業に係る届出)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第3条の6の条文原文は「法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社は、別紙様式第一号(外国信託会社にあっては、別紙様式第一号の二)により作成した届出書に、同項の書…」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第3条の6は第一章 総則に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第3条の6の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条の5です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第3条の6の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/3_6

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