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資金移動業者に関する内閣府令 第3条の7(特定信託受益権についての償還を要しない場合)

法第三十七条の二第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該特定信託会社が遅滞なく当該特定信託受益権をその履行等金額(法第二条第七項に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう。第三十三条第一項第十一号イにおいて同じ。)と同額で買い取る場合とする。

この条文の基本情報

特定信託受益権についての償還を要しない場合とは何ですか?

定義特定信託受益権についての償還を要しない場合とは、資金移動業者に関する内閣府令第3条の7に定められた規定で、「法第三十七条の二第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該特定信託会社が遅滞なく当該特定信託受益権をその履行等金額(法第二条第七項に規定する債務の履行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第3条の7(特定信託受益権についての償還を要しない場合)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第3条の7の条文原文は「法第三十七条の二第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該特定信託会社が遅滞なく当該特定信託受益権をその履行等金額(法第二条第七項に規定する債務の履行…」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第3条の7は第一章 総則に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第3条の7の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第3条の6です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第3条の7の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第3条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/3_7

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