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資金移動業者に関する内閣府令 第21条の11(履行保証人保証契約の全部の解除)

資金移動業者は、その委託に基づき締結された履行保証人保証契約の全部が解除される場合(履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の全部が解除される場合を含む。)にあっては、別紙様式第十八号の四により作成した履行保証人保証契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。

この条文の基本情報

履行保証人保証契約の全部の解除とは何ですか?

定義履行保証人保証契約の全部の解除とは、資金移動業者に関する内閣府令第21条の11に定められた規定で、「資金移動業者は、その委託に基づき締結された履行保証人保証契約の全部が解除される場合(履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の全部が解除される場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の11(履行保証人保証契約の全部の解除)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の11の条文原文は「資金移動業者は、その委託に基づき締結された履行保証人保証契約の全部が解除される場合(履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の全部が解除される場合を含む。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の11は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の11の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の10です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の11の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/21_11

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