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資金移動業者に関する内閣府令 第21条の10(履行保証人保証契約の内容)

  1. 法第四十五条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一保証契約資金移動業者(その営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について締結されている履行保証人保証契約の締結の委託をした資金移動業者をいう。以下この号及び第四号において同じ。)が法第五十九条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合には、同項に規定する措置がとられなかった場合を除き、履行保証人適格者が当該履行保証人保証契約において保証する資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者(保証契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該履行保証人保証契約において保証する資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者のうち国内にある利用者。次号及び第四号において「保証契約利用者」という。)に対して保証債務の弁済を行うこと。
  3. 二前号の規定に基づき弁済を行うこととなった場合には、履行保証人適格者は、保証契約利用者に対して速やかに保証債務の弁済を行うこと。
  4. 三次に掲げる場合以外の場合には、履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
  5. 一履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であって、履行保証人保証額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  6. 二履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部の解除を行うとき。
  7. 三履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  8. 四履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部の解除を行うとき。
  9. 五履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、同項に定める場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  10. 四金融庁長官が保証契約資金移動業者又は履行保証人適格者に対して法第四十六条の規定による命令を発した場合には、保証契約利用者が履行保証人適格者に対して保証債務の弁済を請求することができないこと。

この条文の基本情報

履行保証人保証契約の内容とは何ですか?

定義履行保証人保証契約の内容とは、資金移動業者に関する内閣府令第21条の10に定められた規定で、「法第四十五条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の10(履行保証人保証契約の内容)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の10の条文原文は「法第四十五条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の10は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の10の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の9です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の10の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/21_10

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