資金移動業者に関する内閣府令 第21条の9(履行保証人保証契約の届出)
- 法令番号
- 平成二十二年内閣府令第四号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の9
資金移動業者は、法第四十五条の四第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の三により作成した履行保証人保証契約届出書に、履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約書の写し及び当該委託に基づき履行保証人適格者(当該履行保証人保証契約の当事者である法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人適格者をいう。次条及び第三十三条第一項第十号の二ハにおいて同じ。)が締結することとなる履行保証人保証契約に係る契約の内容を証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
履行保証人保証契約の届出とは何ですか?
定義履行保証人保証契約の届出とは、資金移動業者に関する内閣府令第21条の9に定められた規定で、「資金移動業者は、法第四十五条の四第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の三により作成した履行保証人保証契約届出書に、履行保証人保証契約の締…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の9(履行保証人保証契約の届出)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の9の条文原文は「資金移動業者は、法第四十五条の四第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の三により作成した履行保証人保証契約届出書に、履行保証人保証契約の締…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の9は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の9の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の8です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の9の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の10です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/21_9
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期