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資金移動業者に関する内閣府令 第22条(金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託)

  1. 法第四十六条の規定による命令に基づき履行保証金の供託を行う場合においては、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又は履行保証人保証契約の締結の委託をした資金移動業者の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  2. 2.前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十八号の七により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託とは何ですか?

定義金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託とは、資金移動業者に関する内閣府令第22条に定められた規定で、「法第四十六条の規定による命令に基づき履行保証金の供託を行う場合においては、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第22条(金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第22条の条文原文は「法第四十六条の規定による命令に基づき履行保証金の供託を行う場合においては、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信…」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第22条は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第22条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の14です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第22条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/22

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