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資金移動業者に関する内閣府令 第23条(債務の履行をすることができない場合の公告)

令第十七条第二項第二号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により行うものとする。

この条文の基本情報

債務の履行をすることができない場合の公告とは何ですか?

定義債務の履行をすることができない場合の公告とは、資金移動業者に関する内閣府令第23条に定められた規定で、「令第十七条第二項第二号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第23条(債務の履行をすることができない場合の公告)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第23条の条文原文は「令第十七条第二項第二号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第23条は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第23条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第22条です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第23条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/23

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