資金移動業者に関する内閣府令 第23条(債務の履行をすることができない場合の公告)
令第十七条第二項第二号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により行うものとする。
この条文の基本情報
債務の履行をすることができない場合の公告とは何ですか?
定義債務の履行をすることができない場合の公告とは、資金移動業者に関する内閣府令第23条に定められた規定で、「令第十七条第二項第二号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第23条(債務の履行をすることができない場合の公告)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第23条の条文原文は「令第十七条第二項第二号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第23条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第23条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第22条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第23条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第24条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/23