資金移動業者に関する内閣府令 第24条(資金移動業に係る情報の安全管理措置)
資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
資金移動業に係る情報の安全管理措置とは何ですか?
定義資金移動業に係る情報の安全管理措置とは、資金移動業者に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第24条(資金移動業に係る情報の安全管理措置)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第24条の条文原文は「資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第24条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第24条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第23条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第24条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第25条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/24