資金移動業者に関する内閣府令 第30条の3(利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置)
履行保証金保全契約若しくは履行保証人債務引受契約を締結し、又はその委託に基づきその営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者は、利用者から受け入れた資金を原資として貸付け又は手形の割引を行うことを防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置とは何ですか?
定義利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置とは、資金移動業者に関する内閣府令第30条の3に定められた規定で、「履行保証金保全契約若しくは履行保証人債務引受契約を締結し、又はその委託に基づきその営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第30条の3(利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第30条の3の条文原文は「履行保証金保全契約若しくは履行保証人債務引受契約を締結し、又はその委託に基づきその営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されて…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第30条の3は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第30条の3の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第30条の2です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第30条の3の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第30条の4です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/30_3