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資金移動業者に関する内閣府令 第30条の4(二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置)

  1. 二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者は、各利用者(資金移動業関係業者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対して負担する資金移動業の種別ごとの為替取引に関する債務の額その他の各利用者の資金移動業の種別ごとの利用状況を当該各利用者が容易に知ることができるようにするための措置を講じなければならない。
  2. 2.資金移動業及び特定資金移動業を営む特定信託会社は、各利用者に対して負担する資金移動業及び特定資金移動業のそれぞれの為替取引に関する債務の額その他の各利用者の資金移動業及び特定資金移動業のそれぞれの利用状況を当該各利用者が容易に知ることができるようにするための措置を講じなければならない。
  3. 3.資金移動業者(第一種資金移動業及び第二種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、利用者から資金(第二種資金移動業に係るものに限る。)を受け入れる場合にあっては、当該資金のうち第一種資金移動業に係る為替取引に用いられると認められる資金を第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として受け入れないための措置を講じなければならない。
  4. 4.資金移動業者は、第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として利用者から受け入れた資金が第一種資金移動業に係る為替取引に用いられることが明らかとなった場合には、当該資金の額に相当する額の債務を第一種資金移動業に係る為替取引に関する債務に変更すること、当該資金を当該利用者に返還することその他の当該資金を第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として保有しないための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置とは何ですか?

定義二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置とは、資金移動業者に関する内閣府令第30条の4に定められた規定で、「二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者は、各利用者(資金移動業関係業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第30条の4(二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第30条の4の条文原文は「二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者は、各利用者(資金移動業関係業者を除く。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第30条の4は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第30条の4の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第30条の3です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第30条の4の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第30条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/30_4

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