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資金移動業者に関する内閣府令 第31条(その他利用者保護を図るための措置等)

  1. 資金移動業者等は、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一その行う為替取引について、捜査機関等から当該為替取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認める場合には、当該為替取引の停止等を行う措置
  3. 二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、資金移動業の利用者と為替取引を行う場合にあっては、当該利用者が当該資金移動業者等と他の者を誤認することを防止するための適切な措置
  4. 三資金移動業の利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して為替取引に係る指図を受ける場合にあっては、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
  5. 四為替取引に係る業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し資金移動業の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針を当該者に周知するための適切な措置
  6. 五資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行う場合にあっては、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置
  7. 六特定信託会社にあっては、次に掲げる措置
  8. 一その発行する特定信託受益権に係る信託財産のうち預貯金により管理する部分を令第十六条第一項に定める要件を満たす銀行等に対する預貯金により管理するための適切な措置
  9. 二その発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を法第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、当該信託財産のうち当該債券の保有により運用する部分を、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条第二項に定める債券(同項第二号に掲げる債券にあっては、安全かつ効率的な運用に資するものとして金融庁長官の定める基準を全て満たすものに限る。)により運用するための適切な措置
  10. 三その発行する特定信託受益権に係る信託財産を電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条に定める要件を満たす方法により管理又は運用するための適切な措置

この条文の基本情報

その他利用者保護を図るための措置等とは何ですか?

定義その他利用者保護を図るための措置等とは、資金移動業者に関する内閣府令第31条に定められた規定で、「資金移動業者等は、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第31条(その他利用者保護を図るための措置等)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第31条の条文原文は「資金移動業者等は、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第31条は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第31条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第30条の4です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第31条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/31

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