資金移動業者に関する内閣府令 第32条(社内規則等)
資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該資金移動業者等が講ずる法第五十一条の四第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
社内規則等とは何ですか?
定義社内規則等とは、資金移動業者に関する内閣府令第32条に定められた規定で、「資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該資金移動業者等が講ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第32条(社内規則等)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第32条の条文原文は「資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該資金移動業者等が講ず…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第32条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第32条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第31条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第32条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第32条の2です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/32