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資金移動業者に関する内閣府令 第32条の2(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)

  1. 法第五十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一移動する資金の額
  3. 二資金を移動する日(資金を移動する日を特定することが困難である場合には、資金を移動する期限)
  4. 三資金の移動先
  5. 2.法第五十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
  6. 一第一種資金移動業に係る履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又はその委託に基づきその営む第一種資金移動業に係る履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。以下この項において同じ。)が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたときに、これらの契約により為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。)に関する債務の全部を早期かつ確実に当該資金移動業の利用者に弁済することができると認められる体制を整備している場合資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間に利用者の利便の向上を図るために必要な期間を加えた期間であって、二月を超えない期間(利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰することができない事由により資金を移動することができない場合には、当該期間に当該事由を解消するために必要な期間を加えた期間)
  7. 二前号に掲げる場合以外の場合資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間(利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰することができない事由により資金を移動することができない場合に、当該事由を解消するために必要な期間を含む。)

この条文の基本情報

第一種資金移動業に関し負担する債務の制限とは何ですか?

定義第一種資金移動業に関し負担する債務の制限とは、資金移動業者に関する内閣府令第32条の2に定められた規定で、「法第五十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第32条の2(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第32条の2の条文原文は「法第五十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第32条の2は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第32条の2の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第32条です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第32条の2の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第32条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第32条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/32_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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