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資金移動業者に関する内閣府令 第5条(登録申請書のその他の記載事項)

  1. 法第三十八条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一資金移動業(特定資金移動業を除く。以下同じ。)の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
  3. 二主要株主の氏名、商号又は名称
  4. 三加入する認定資金決済事業者協会の名称

この条文の基本情報

登録申請書のその他の記載事項とは何ですか?

定義登録申請書のその他の記載事項とは、資金移動業者に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第三十八条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第5条(登録申請書のその他の記載事項)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第三十八条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第5条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第4条です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第5条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/5

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