資金移動業者に関する内閣府令 第6条(登録申請書の添付書類)
- 法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
- 一別紙様式第三号により作成した法第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
- 二取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
- 三取締役等の旧氏及び名を当該取締役等の氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 四取締役等が法第四十条第一項第十一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役等が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
- 五別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革
- 六別紙様式第七号により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 七外国資金移動業者である場合にあっては、外国の法令の規定により当該外国において法第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者であることを証する書面
- 八最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
- 九会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
- 十事業開始後三事業年度における資金移動業の種別(法第三十八条第一項第七号に規定する資金移動業の種別をいう。以下同じ。)ごとの収支の見込みを記載した書面
- 十一資金移動業に関する組織図
- 十二資金移動業を管理する責任者の履歴書
- 十三資金移動業に関する社内規則等
- 十四資金移動業の利用者と為替取引を行う際に使用する契約書類
- 十五資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
- 十六次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面
- 一指定資金移動業務紛争解決機関(法第五十一条の四第一項第一号に規定する指定資金移動業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二十九条第一項第一号ホにおいて同じ。)が存在する場合法第五十一条の四第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称
- 二指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合法第五十一条の四第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
- 十七その他参考となるべき事項を記載した書面
この条文の基本情報
登録申請書の添付書類とは何ですか?
定義登録申請書の添付書類とは、資金移動業者に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第6条(登録申請書の添付書類)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第6条は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第6条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第5条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第6条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/6