資金移動業者に関する内閣府令 第7条(登録申請者等への通知)
金融庁長官は、法第三十九条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書又は別紙様式第八号の二により作成した登載済通知書により行うものとする。
この条文の基本情報
登録申請者等への通知とは何ですか?
定義登録申請者等への通知とは、資金移動業者に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第三十九条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第7条(登録申請者等への通知)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第7条の条文原文は「金融庁長官は、法第三十九条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第7条は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第7条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第6条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第7条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/7