資金移動業者に関する内閣府令 第8条(資金移動業者登録簿等の縦覧)
金融庁長官は、その登録又は登載をした資金移動業者等に係る資金移動業者登録簿又は特定信託会社名簿を当該資金移動業者等の本店(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
この条文の基本情報
資金移動業者登録簿等の縦覧とは何ですか?
定義資金移動業者登録簿等の縦覧とは、資金移動業者に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「金融庁長官は、その登録又は登載をした資金移動業者等に係る資金移動業者登録簿又は特定信託会社名簿を当該資金移動業者等の本店(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第8条(資金移動業者登録簿等の縦覧)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第8条の条文原文は「金融庁長官は、その登録又は登載をした資金移動業者等に係る資金移動業者登録簿又は特定信託会社名簿を当該資金移動業者等の本店(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっ…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第8条は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第8条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第7条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第8条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/8