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資金移動業者に関する内閣府令 第9条(登録の拒否)

  1. 法第四十条第一項第十一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
  2. 2.金融庁長官は、法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

この条文の基本情報

登録の拒否とは何ですか?

定義登録の拒否とは、資金移動業者に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「法第四十条第一項第十一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第9条(登録の拒否)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の条文原文は「法第四十条第一項第十一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切…」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第8条です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/9

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