資金移動業者に関する内閣府令 第9条の2(業務実施計画の認可の申請)
資金移動業者等は、法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の二により作成した認可申請書に、別紙様式第九号の三(特定信託会社にあっては、別紙様式第九号の三の二)により作成した法第四十条の二第一項の業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務実施計画の認可の申請とは何ですか?
定義業務実施計画の認可の申請とは、資金移動業者に関する内閣府令第9条の2に定められた規定で、「資金移動業者等は、法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の2(業務実施計画の認可の申請)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の2の条文原文は「資金移動業者等は、法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の2は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の2の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の2の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の3です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/9_2