資金移動業者に関する内閣府令 第9条の3(業務実施計画のその他の記載事項)
- 法第四十条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一為替取引に係る業務の提供方法
- 二為替取引による資金の移動が生じる国及び地域
- 三犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)及びテロリズムに対する資金供与の防止等を確保するために必要な体制に関する事項
- 四法第五十一条の二の規定を遵守するために必要な体制に関する事項
- 五為替取引に関する事故その他の資金移動業(特定信託会社にあっては、特定資金移動業。第二十四条から第三十条まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項第五号及び第七号並びに第六項並びに第三十九条において同じ。)の適正かつ確実な遂行に支障を来す事態が発生した場合の対応に関する方針
- 六その他第一種資金移動業(特定信託会社にあっては、特定資金移動業)の適正かつ確実な遂行を確保するための重要な事項
この条文の基本情報
業務実施計画のその他の記載事項とは何ですか?
定義業務実施計画のその他の記載事項とは、資金移動業者に関する内閣府令第9条の3に定められた規定で、「法第四十条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第四号に掲げる事項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の3(業務実施計画のその他の記載事項)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の3の条文原文は「法第四十条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第四号に掲げる事項を除く。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の3は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の3の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の2です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の3の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の4です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/9_3