資金移動業者に関する内閣府令 第9条の4(業務実施計画の変更の認可の申請等)
- 資金移動業者等は、業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の四により作成した変更認可申請書に、変更しようとする事項に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.法第四十条の二第一項後段(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一法第四十条の二第一項第一号に規定する上限額を引き下げる変更
- 二前条第二号に規定する国及び地域を減ずる変更
- 3.資金移動業者等は、法第四十条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号の五により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務実施計画の変更の認可の申請等とは何ですか?
定義業務実施計画の変更の認可の申請等とは、資金移動業者に関する内閣府令第9条の4に定められた規定で、「資金移動業者等は、業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の四により作成した変更認可申請書に、変更しようとする事項に関し参考となる事項を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の4(業務実施計画の変更の認可の申請等)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の4の条文原文は「資金移動業者等は、業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の四により作成した変更認可申請書に、変更しようとする事項に関し参考となる事項を記…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の4は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の4の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の3です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第9条の4の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の5です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/9_4