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資金移動業者に関する内閣府令 第9条の5(変更登録の申請)

資金移動業者は、法第四十一条第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号の六により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第三十八条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

変更登録の申請とは何ですか?

定義変更登録の申請とは、資金移動業者に関する内閣府令第9条の5に定められた規定で、「資金移動業者は、法第四十一条第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号の六により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の5(変更登録の申請)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の5の条文原文は「資金移動業者は、法第四十一条第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号の六により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第三…」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の5は第一章 総則に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の5の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の4です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の5の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/9_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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