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資金移動業者に関する内閣府令 第9条の6(変更登録申請書の添付書類)

  1. 法第四十一条第二項において読み替えて準用する法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一別紙様式第九号の七により作成した法第四十条第一項第三号から第五号までに該当しないことを誓約する書面
  3. 二最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(変更登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
  4. 三会計監査人設置会社である場合にあっては、変更登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
  5. 四新たに営もうとする種別の資金移動業に係る事業の開始後三事業年度における当該種別の資金移動業に係る収支の見込みを記載した書面
  6. 五新たに営もうとする種別の資金移動業に係る第六条第十一号から第十五号までに掲げる書類
  7. 六その他参考となるべき事項を記載した書面

この条文の基本情報

変更登録申請書の添付書類とは何ですか?

定義変更登録申請書の添付書類とは、資金移動業者に関する内閣府令第9条の6に定められた規定で、「法第四十一条第二項において読み替えて準用する法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の6(変更登録申請書の添付書類)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の6の条文原文は「法第四十一条第二項において読み替えて準用する法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の6は第一章 総則に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の6の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の5です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第9条の6の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第9条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第9条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/9_6

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