平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第31条(届出)
子ども手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第31条に定められた規定で、「子ども手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第31条(届出)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第31条の条文原文は「子ども手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第31条は第六章 雑則に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第31条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第30条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第31条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第32条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/31