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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第三章 費用

第17条〜第18条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第三章 費用は、第17条〜第18条の全 2 条で構成されています。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第三章 費用が属する平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百七号です。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(子ども手当の支給に要する費用の負担)

第17条

子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項から第六項までの規定に基づき児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)の規定により支給する児童手当又は旧児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。

2次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。

一各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用1国2

二都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用1当該都道府県2

三市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用1当該市町村2

3国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。

(市町村に対する交付)

第18条

政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。

一被用者(旧児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。以下同じ。)のうち三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)であって特定施設入所等子ども(父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない施設入所等子どもをいう。以下同じ。)でないものがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもであって特定施設入所等子どもでないものに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1十五分の十三2

二被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)であって三歳に満たない子ども(特定施設入所等子どもを除く。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1九分の五2

三三歳に満たない特定施設入所等子ども(月の初日に生まれた特定施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過しない特定施設入所等子どもとする。以下この号において「三歳未満特定施設入所等子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳未満特定施設入所等子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1十分の十2

四三歳以上の子どもであって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第八号までに掲げる費用を除く。)1三分の二2

五その者に係る三歳以上の子ども(施設入所等子どもを除く。)が全て三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一万五千円を乗じて得た額に係る部分に限る。)1九分の五2

六三歳以上小学校修了前の子ども(施設入所等子どもを除く。)が二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(施設入所等子どもを除く。次号において「小学校修了後高等学校修了前の子ども」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一万五千円を乗じて得た額に係る部分に限る。)1九分の五2

七三歳以上小学校修了前の子ども(施設入所等子どもを除く。)が一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の子どもが二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一万五千円を乗じて得た額に係る部分に限る。)1九分の五2

八三歳以上の特定施設入所等子ども(月の初日に生まれた特定施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過した特定施設入所等子どもとする。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号において「三歳以上小学校修了前特定施設入所等子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前特定施設入所等子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1十分の十2

九十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもであって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1十分の十2

2政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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