平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第17条(子ども手当の支給に要する費用の負担)
- 子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項から第六項までの規定に基づき児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)の規定により支給する児童手当又は旧児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。
- 2.次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
- 一各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用1国2
- 二都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用1当該都道府県2
- 三市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用1当該市町村2
- 3.国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。
この条文の基本情報
子ども手当の支給に要する費用の負担とは何ですか?
定義子ども手当の支給に要する費用の負担とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第17条に定められた規定で、「子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項から第六項までの規定に基づき児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の児…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第17条(子ども手当の支給に要する費用の負担)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第17条の条文原文は「子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項から第六項までの規定に基づき児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の児…」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第17条は第三章 費用に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第17条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第16条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第17条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第18条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/17