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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第二章 子ども手当の支給

第4条〜第16条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二章 子ども手当の支給は、第4条〜第16条の全 13 条で構成されています。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二章 子ども手当の支給が属する平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百七号です。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(支給要件)

第4条

子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

一次のイ又はロに掲げる子ども(以下「支給要件子ども」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であって、日本国内に住所を有するもの

二日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件子どもと同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件子どもと同居することが困難であると認められる場合にあっては、当該支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件子どもの生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件子どもの父母等を除く。以下「父母指定者」という。)

三父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、日本国内に住所を有するもの

四十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある施設入所等子ども(以下「中学校修了前の施設入所等子ども」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等子どもが入所している児童福祉施設、障害者支援施設、旧身体障害者更生援護施設等、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは婦人保護施設(以下「児童福祉施設等」という。)の設置者

2前項第一号又は第二号の場合において、父及び母並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3前項の規定にかかわらず、子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該子どもと同居している場合(当該いずれか一の者が当該子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該子どもは、当該同居している父若しくは母又は父母指定者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

(子ども手当の額)

第5条

子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一子ども手当(中学校修了前の子どもに係る部分に限る。)1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2

二子ども手当(中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。)1一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過しない施設入所等子どもとする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過した施設入所等子どもとする。)であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額2

(認定)

第6条

子ども手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。

2子ども手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。

一小規模住居型児童養育事業を行う者1当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長2

二里親1当該里親の住所地の市町村長2

三児童福祉施設等の設置者1当該児童福祉施設等の所在地の市町村長2

3前二項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあっては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、児童福祉施設等の設置者である場合にあっては当該児童福祉施設等の所在地とする。次条第三項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、また前二項と同様とする。

(支給及び支払)

第7条

市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、子ども手当を支給する。

2子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十四年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。

3受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

4子ども手当は、平成二十四年二月に前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(子ども手当の額の改定)

第8条

子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。

3子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

(支給の制限)

第9条

子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十二条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

第十条

第10条

子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十一条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。

(未支払の子ども手当)

第11条

子ども手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子ども(以下「中学校修了前の子ども」という。)であった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。

2中学校修了前の施設入所等子どもが第三条第三項各号に掲げる子どもに該当しなくなった場合において、当該中学校修了前の施設入所等子どもが委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等子どもが入所していた児童福祉施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき子ども手当(当該中学校修了前の施設入所等子どもであった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。

3前項の規定による支払があったときは、当該施設等受給資格者に対し当該子ども手当の支給があったものとみなす。

(支払の調整)

第12条

子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

(不正利得の徴収)

第13条

偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(受給権の保護)

第14条

子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(公課の禁止)

第15条

租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(公務員に関する特例)

第16条

次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第六条第一項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第七条第一項及び第十三条第一項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2第六条第三項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。

3第一項の規定によって読み替えられる第六条第一項の認定を受けた者については、第七条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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