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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第11条(未支払の子ども手当)

  1. 子ども手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子ども(以下「中学校修了前の子ども」という。)であった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。
  2. 2.中学校修了前の施設入所等子どもが第三条第三項各号に掲げる子どもに該当しなくなった場合において、当該中学校修了前の施設入所等子どもが委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等子どもが入所していた児童福祉施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき子ども手当(当該中学校修了前の施設入所等子どもであった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。
  3. 3.前項の規定による支払があったときは、当該施設等受給資格者に対し当該子ども手当の支給があったものとみなす。

この条文の基本情報

未支払の子ども手当とは何ですか?

定義未支払の子ども手当とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「子ども手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第11条(未支払の子ども手当)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第11条の条文原文は「子ども手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた十…」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第11条は第二章 子ども手当の支給に置かれています。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第11条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第10条です。
  7. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第11条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/11

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