平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第12条(支払の調整)
子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
この条文の基本情報
支払の調整とは何ですか?
定義支払の調整とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第12条(支払の調整)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第12条の条文原文は「子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなす…」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第12条は第二章 子ども手当の支給に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第12条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第11条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第12条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第13条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/12