平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第13条(不正利得の徴収)
- 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
- 2.前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文の基本情報
不正利得の徴収とは何ですか?
定義不正利得の徴収とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第13条(不正利得の徴収)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第13条の条文原文は「偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することがで…」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第13条は第二章 子ども手当の支給に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第13条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第12条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第13条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/13