平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第14条(受給権の保護)
子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
この条文の基本情報
受給権の保護とは何ですか?
定義受給権の保護とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第14条(受給権の保護)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第14条の条文原文は「子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第14条は第二章 子ども手当の支給に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第14条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第13条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第14条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第15条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/14